PL法対策のための文書管理


(高い法的証拠能力を持つ マイクロフィルム)

・PL法(平7.7.1施行)
「製品の欠陥と使用マニュアルの不整備によって消費者の生命、身体及び財産に
損害を被ったとき製造者や販売者の責任を追及する」ための法制度です。


製造業者はクレームが生じたとき、製造物の安全性に最大限に留意していたことを証明しなければなりません。

証明するための記録媒体の証拠能力が問題になります。
法的証拠能力の判定は裁判官が行います。
・記録媒体の法的証拠能力
●マイクロフィルムの法的証拠能力

 マイクロフィルム記録は紙以外の記録手段の中で唯一、可視性、可読性、規格統一性のある記録方法で高い法的証拠能力を持っています。

 マイクロフィルム記録は、すでに民事訴訟で具体的な裁判事例があります。証拠物に対して現物主義が採用されている刑事訴訟でも、マイクロフィルム記録が通常業務の一環として組織の規定に則して作成され、証明方式により撮影票を撮影した誘因記録物とした場合には、例外的に証拠能力が認められています。

 

●イメージデータの法的証拠能力

 電子データを記録する記録媒体としてはMOやCD等がありますが、今後も新しい記録媒体が開発され、現時点の記録媒体が将来も維持しつづけるという保証がありません。
 デジタルデータには文字、数字等を表すコードデータと紙情報などをスキャニングして白黒を2値データで表すイメージデータがあります。
コードデータについてはすでに法律や各省庁からの通達や見解によって一定の用件の元に許容されている物があります。
イメージデータについては現在民事・刑事とも訴訟事例が確認されていません。
イメージデータによる記録の法的証拠能力は現時点では期待できませんが今後の裁判でどのように確立するかということになります。

(例外)
 ただし、自己が最初の記録段階から一貫してパソコンなどで処理を行っている国税関係帳簿書類に関してのみ電子データでの保存が認められています。

参考文献−月刊IM1999年3月号より

・ 結 論


 現時点で、PL法に対応して保管する文書については極めて高い法的証拠能力を持つマイクロフィルムによる記録保管が適しているといえます。(長期保存も可能)

 まずマイクロフィルム記録によって法的証拠能力と文書の保存をより確実なものとし、そのマイクロフィルムの画像をイメージデータ化し、(そのイメージデータの下にテキストデータを貼るなど) パソコン等による快適な活用を行うこと が理想的な対策のひとつとして上げられるでしょう。


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